住宅用地に対する課税標準の特例
更新日:2021年6月1日
総務部 税務課 資産税チーム
住宅用地とは、人の居住の用に供する家屋の敷地で、その家屋を維持しまたはその効果を果たすために使用されている一画地をいいます。
※人の居住の用に供する家屋とは 本人や家族など特定の人が年間を通じ、反復・継続して毎月1日以上居住される住宅をいいます。 |
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の範囲は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
住宅用地は、面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて税負担を軽減する特定措置が適用されます。
小規模住宅用地
200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分がその他の住宅用地となります。
住宅用地の申告
住宅用地となった場合、または住宅用地でなくなった場合は、異動のあった翌年1月31日までに申告書を提出して下さい。
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