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高島市国民健康保険傷病手当金の支給について(期間を令和4年6月30日まで延長)
更新日:2021年6月1日
市民生活部 保険年金課
高島市国民健康保険傷病手当金
高島市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険加入者の方が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。
※支給対象期間の終期を、令和4年6月30日に延長しました。
対象者(下記のすべてに該当)
-
勤務先から給与の支払いを受けている高島市国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
※感染が疑われる場合とは、次のいずれかに該当する場合です。
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方(※)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や
抗がん剤等を用いている方
・上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
2. 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、その療養のため労務に服することができず、その期間が
3日以上連続し、4日目以降の日が令和2年1月1日から令和4年6月30日までの間に属すること
3. 労務に服することができない期間給与等の支払いを受けられない
(注)保険給付を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち
就労を予定していた日
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計 ÷ 就労日数 × 2/3 × 支給対象となる日数
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証(郵送の場合は不要)
- 振込先口座の通帳(郵送の場合は金融機関名・口座名義人・口座番号が確認できる箇所のコピーを添付)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書 (世帯主用・被保険者用・事業主用・医療機関用の4種類)
※医療機関を受診しないまま体調が改善した場合等は、【医療機関用】の提出は不要 ですが、申請書【被保険者用】に
事業主の証明を記載していただく必要があります。
ダウンロード
- 傷病手当金支給申請書(世帯主用)(91KB)(PDF文書)
- 傷病手当金支給申請書(被保険者用)(111KB)(PDF文書)
- 傷病手当金支給申請書(事業主用)(107KB)(PDF文書)
- 傷病手当金支給申請書(医療機関用)(76KB)(PDF文書)
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