くらしの情報
戦没者遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の支給について
登録日:2021年10月25日
健康福祉部 社会福祉課
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」が平成27年4月1日に施行され戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されることとなりました。
特別弔慰金の趣旨
現在の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先の順位のご遺族お一人に支給。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和2年4月1日(水)から令和5年3月31日(金)まで
※請求期間を過ぎると、弔慰金を受け取る権利が無くなりますのでご注意ください。
※前回に引き続いて受給される方も、改めて請求手続きが必要です。
請求に必要なもの
どなたでも必要なもの
●本人確認書類
(免許証・個人番号カードなど公官庁発行の顔写真付きのもの。健康保険証・年金証書など顔写真がないものは2点必要です。)
●印鑑(記名国債の償還手続きに使用するため、シャチハタ印は不可)
●請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日以降に発行したもの)
その他必要なもの
請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況により、必要な書類が異なります。
詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。
問合せ・請求場所
高島市役所 本庁新館1階 健康福祉部社会福祉課
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
TEL:0740-25-8120
※郵送での請求も可能となりました。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。
関連ディレクトリ
前のページへ戻る ページの先頭へ戻る