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01 市税関係証明書の請求
更新日:2022年4月1日
総務部 税務課
証明書の種類
~令和4年10月1日から手数料額を改定します~
令和4年9月30日まで

令和4年10月1日から

注1・・・
賦課期日(1月1日)後に分筆・合筆や所有権移転等をされた場合は、変更前の証明になりますので、登記簿謄本の写し等経緯のわかる書類の提示または添付をお願いします。
また、賦課期日(1月1日)後に地目変更をされた土地や非課税地の証明は、市役所税務課(執務時間内のみ)での交付となります。各支所、窓口延長時には申請の受付はできません。
注2・・・
借地・借家人が固定資産課税台帳に記載されている事項の証明を申請される場合は、賃借権などの契約により対価が支払われるものに限り、その対象となる部分についての固定資産評価証明書または固定資産公課証明書を申請することができます。この場合は、契約書の提示が必要です。※公課証明書に評価額は記載されていません。
注3・・・
軽自動車税納税証明書(車検用)の交付申請は、市役所および各支所の窓口に直接申請いただく他、郵便による方法、電話による申請も受付します。
電話による交付申請は、納税義務者本人の住所(納税通知の送付先住所)への郵送(交付)に限り受付をさせていただきますので、市役所税務課(電話0740-25-8116)までお申し出ください。
注4・・・
住宅用家屋証明書は、市役所税務課(執務時間内のみ)での交付となります。
各支所、窓口延長時には申請の受付はできません。
申請に必要な書類等
運転免許証等、申請人の本人確認書類の提示が必要です。
市税関係証明書の交付申請書を提出される際には、申請人の運転免許証など公的機関が発行した、本人であることが確認できる書類を提示してください。
★詳しい本人確認書類は こちら
なお申請者の区分により、本人確認書類のほか次の書類が必要です。
申請者の区分 | 本人確認書類のほかに次の書類が必要です | ||
本人 | ― | ||
本人と生計を一にする同居の配偶者および親族 | ・市外の方については、同一世帯であることが確認できる世帯全員の住民票、または本人から委任を受けたことを証する書類 (親族とは、配偶者、3親等内の親族) |
||
相続人および相続財産管理人 | ・戸籍謄本、遺言書、裁判所の管理人選任書など本人との関係が確認できる書類 | ||
本人の代理人 | 代理人 | ・本人から委任を受けたことを証する書類 | |
納税管理人 | ・納税管理人申告書および納税通知書 | ||
破産管理人、精算人の法定代理人 | ・資格証明書、商業登記簿謄本等または課税資料 | ||
法令等により交付が認められている者 | 訴訟関係者 | ・訴状または申立書の写しおよび添付書類等 | |
民事執行の申立者 | ・申立書の写し | ||
弁護士 | ・日本弁護士連合会の統一様式および弁護士印の押印 | ||
税理士および宅地建物取引業者 | ・税務代理の権限を有することを証する書類 または不動産売買等の媒介契約書 |
||
官公庁 | ・官公庁の公用申請書(法令に根拠がある場合に限る) | ||
法人 | ・申請書に法人代表者印を押印 | ||
借地・借家人が 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明を申請する場合 |
・契約書 借地・借家人が固定資産課税台帳に記載されている事項の証明を申請される場合は、賃借権などの契約により対価が支払われるものに限り、その対象となる部分についての固定資産評価証明書または固定資産公課証明書を申請することができます。この場合は、契約書の提示が必要です。 |
郵便申請の方法
税証明書の交付を郵便申請される方は、次のものを用意して高島市役所税務課まで郵送してください。
用意するもの
(1)本人確認書類のコピー
申請者本人を確認できる書類のコピー
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、納税通知書など。詳しい本人確認書類は、こちら)
本人確認書類の提示について、詳しくは「税証明の申請にかかる本人確認について」をご覧ください。
(2)申請書
税証明書交付申請書用紙または便せん等に、下記の内容を記入して作成してください。
申請者が法人の場合は、申請書に法人の代表者印を押印してください。
●税証明交付申請書のダウンロード
・税証明交付・閲覧申請書(郵便申請用)(PDF文書)
・委任状(PDF文書)
●軽自動車税納税証明書(継続検査用)交付申請書のダウンロード
・軽自動車税納税証明書(継続検査用)交付申請書(PDF文書)
・申請者の住所 |
(3)手数料(証明書交付手数料)
・郵便局で必要な額の【郵便小為替】を購入して同封してください。※別途郵便小為替の発行手数料が発生いたします。
・手数料の額は、証明書の種類で確認してください。
合計金額がわからない場合は郵便小為替を多めに入れてください。
(4)返信用封筒
表面に送付先を記入し、切手を貼ってください。お急ぎの場合は速達料金分を追加して貼付ください。不足の場合は不足分受取人払となります。
なお、証明書は申請者の住所にしか送付できませんのでご注意ください。
(5)添付書類
次の場合等は添付が必要です。
○代理人が申請される場合は、【委任状】が必要となります。
委任状は必ず委任者本人が自署により作成してください。
家族の方が代理で申請される場合も委任状が必要となりますのでご注意ください。
○死亡された人の固定資産税関係証明書の場合は、被相続人の死亡したことおよび相続人との相続関係のわかる戸籍謄抄本等のコピーが必要です。
(詳しくは、「申請に必要な書類等」をご覧ください。)
◎軽自動車税納税証明書(継続検査用)交付申請書の場合は、(2)・(4)のみ送付してください。
ただし、交付申請書に車台番号の記載がない場合は、
・納税義務者本人から申請される場合は、(2)・(4)に加えて(1)の申請者本人確認書類のコピーが必要です。
・代理人申請の場合は、(2)・(4)に加えて、(1)の申請者本人確認書類のコピーおよび(5)の添付書類が必要です。
※納税義務者本人が申請される場合は、電話による申請も受け付けます。
ただし、電話による交付申請は、納税義務者本人の住所(納税通知の送付先住所)への郵送(交付)に限り受付をさせていただきます。
郵送による各種証明書等の交付請求を行う際の注意点
・郵送による交付請求が令和4年9月30日以前に発送されたものであっても、令和4年10月1日以降に税務課に到着した場合は、新手数料が適用されます。
・改正前の手数料が適用されるのは、令和4年9月30日までに到着し、受付された場合となりますので、ご注意ください。
・郵送による各種証明書等の交付請求において、その提出書類に不備があった場合、または請求内容に確認を要する場合は、税務課から申請者あてへ連絡しています。しかしながら、連絡が取れない場合や不備書類の提出が遅れるなどの理由により、高島市からの証明発行が令和4年10月1日以降になった場合は、交付請求が令和4年9月30日以前に到着した場合であっても、新しい交付手数料が適用され、改正前の交付手数料との差額分を追加でいただくことになります。提出書類に不備がないようよろしくお願いいたします。
送付先
〒520‐1592
高島市新旭町北畑565番地
高島市役所税務課
ダウンロード
- 税証明書交付・閲覧申請書(窓口申請用)(173KB)(PDF文書)
- 税証明交付申請書(郵便申請用)(157KB)(PDF文書)
- 委任状(81KB)(PDF文書)
- 軽自動車税納税証明書(継続検査用)交付申請書(74KB)(PDF文書)
- 住宅用家屋証明申請書・証明書(142KB)(PDF文書)
- 未入居申立書(73KB)(PDF文書)
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