くらしの情報
障がい者の方の助成制度
登録日:2018年5月8日
健康福祉部 障がい福祉課
助成制度
※それぞれ申請が必要です。
【市役所障がい福祉課または各支所(保健センター・朽木地域は朽木支所)で申請してください。】
それぞれ必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
☆福祉総合交通利用助成☆
市民税非課税世帯の重度心身障がい者(児)の方に対し、タクシー・バス利用券またはガソリン
助成券を交付します。(選択性)
※助成額
《重度障がい者》タクシー・バス利用券…月額2,000円分またはガソリン券…月額1,000円分
対象者…(1)身体障害者手帳(肢体不自由、視覚、呼吸器の各障害)の1・2級をお持ちの方
(2)療育手帳のA1、A2をお持ちの方
《障がい者》タクシー・バス利用券…月額1,500円分またはガソリン券…月額750円分
対象者…(1)身体障害者手帳(上記以外の障がい)の1・2級をお持ちの方
(2)身体障害者手帳(肢体不自由障がい)の3級をお持ちの方
(3)精神障害者保健福祉手帳の1・2級をお持ちの方
☆住宅改造費助成☆
在宅重度障がい者の方の日常生活を容易にするために、自宅の既存する風呂、トイレ、段差等の改造を行う費用の一部を助成します。(所得制限有り)
この事業は、原則、1家庭につき1回限りとなります。
また、住宅の新築、増改築は対象となりません。
工事前の事前申請が必要ですので、必ず前もってご相談ください。
※助成額 (対象改造経費の7/12以内。上限額408,000円)
《対象者》(1)身体障害者手帳(肢体不自由、視覚の各障害)の1・2級をお持ちの方
(2)療育手帳のA1、A2をお持ちの方
※「介護保険制度」、「日常生活用具制度」の対象となる方の場合は、他制度が優先適用と
なり、内容、事業経費により併用できます。
(他制度との併用の場合は、当助成事業の上限額は、291,000円となります。)
☆自動車改造費助成☆
身体障がい者本人が就労や通院のために、自家用自動車のアクセルペダルやハンドル等
を設置する改造を行う場合や、介護人が重度身体障がい者(児)の移動介護用に車いす用リフト
等を設置する改造を行う場合の費用の一部を助成します。(所得制限有り)
新しく同様の仕様車を購入する場合も対象となります。
改造前の事前申請が必要ですので、必ず前もってご相談ください。
※助成上限額(75,000円)
《対象者》(1)本人運転のための改造を行う場合…対象車両の所有者が本人で身体障害者
手帳(上肢、下肢、体幹機能の各障がい)をお持ちの方
(2)介護人が移動介護用装置を設置するための改造を行う場合…対象車両の所有
者が本人または生計同一者で身体障害者手帳(下肢、体幹機能の各障がい)の1、 2級をお持ちの方。
☆身体障がい者運転免許取得費助成☆
身体障がい者本人が普通免許を取得するために、自動車教習所において教習を受けることに
要する費用の一部を助成します。
受講前の事前申請が必要ですので、必ず前もってご相談ください。
※助成額(費用の2/3以内。助成上限額100,000円)
《対象者》(1)身体障害者手帳の1級~4級をお持ちの方。
(2)身体障害者手帳(肢体不自由障がい)をお持ちの方で、当該障がいのために自動車を改造する必要がある方
☆人工透析通院交通費助成☆
人工透析を行っている方が透析のために医療機関へ通院する費用の一部を助成します。
※助成額(それぞれ異なりますので、お問い合わせください。)
☆ストマ用装具交付助成☆
人工肛門・人工膀胱を造設されている方、脳性まひ等により紙おむつを使用されている方に対してストマ装具等を購入した際の個人負担金の一部を助成します。
≪市民税課税世帯≫
日常生活用具として給付された蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつの自己負担額を対象に助成します。 また、日常生活用具で交付された基準額以上に自費で購入された金額の1/2の額を助成します。
≪市民税非課税世帯≫
日常生活用具で交付された基準額以上に自費で購入された金額の2/3の額を助成します。
※自費で購入された分の助成額の上限額(月額)は下記(表)の通りです。
※また、申請の際に自費購入分の領収書等(購入明細がわかるもの)が必要です。
給付項目 |
助成基準(上限) |
実助成額(月額)上限 |
||
非課税世帯 |
課税世帯 |
|||
蓄便袋 |
4,429円(基準額15日相当) |
2,952円 |
2,214円 |
|
蓄尿袋 |
5,819円(基準額15日相当) |
3,879円 |
2,909円 |
|
紙おむつ |
3,000円(基準額7.5日相当) |
2,000円 |
1,500円 |
☆介護用品の助成☆
介護用品(紙おむつ等)が必要な在宅の障がい者の方に対し、介護用品購入助成券を交付
します。
助成券交付額…市民税非課税世帯(月額3,000円分)、市民税課税世帯(月額1,000円分)
対象者が20歳未満の方の世帯(月額5,000円分)
※日常生活用具で紙おむつの交付を受けている場合は、対象外となります。
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