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自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)・福祉医療
登録日:2021年6月28日
健康福祉部 障がい福祉課
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)・福祉医療
平成18年4月1日から、各法に基づいていた「更生医療」、「育成医療」、「精神通院医療」は、
障害者自立支援法に基づく『自立支援医療』に変更となりました。
また、一定以上の障がいをお持ちの方で所得要件を満たす方については、福祉医療制度の対象となり、医療費の軽減を受けることができます。
☆自立支援医療(更生医療)☆
身体上の障がいを軽くしたり、除いたりする医療の給付を行います。
【医療費の自己負担分を原則1割に軽減します。】
※更生医療は、指定医療機関のみ適用されますので、必ず事前にご相談ください。
☆自立支援医療(育成医療)☆
18歳未満で、現在身体に障がいを有する者、または現存する疾患を放置すれば将来障がいを残すと認められる者に対して、その治療に必要な医療の給付を行います。
【医療費の自己負担分を原則1割に軽減します。】
※育成医療は、指定医療機関のみ適用されますので、必ず事前にご相談ください。
《更生医療・育成医療の主な対象となる医療》
(1)じん臓機能障がい(人工透析療法等)
(2)心臓機能障がい(ペースメーカー植え込み術等)
(3)肢体不自由障がい(人工関節置換術等)
(4)視覚障がい(白内障手術等)
(5)聴覚障がい(外耳道狭窄に対する形成術等)
他にも対象となる医療がありますので、ご相談ください。
●手続き
(更生医療)
・申請者…本人
・必要なもの…(1)支給認定申請書
(2)県の指定する医療機関に属する医師の意見書
(3)健康保険証
(受診される方と同一の医療保険に加入されている方全員の保険証の写し)
(4)身体障害者手帳(手帳をお持ちでない方につきましては同時申請ができます。
申請に必要なものは、市ホームページ「障がい者手帳の申請・更新」をご確認ください。)
(5)特定疾病療養受療証(腎臓機能障がいにより人工透析を受けられる方のみ)
(6)現在交付されている受給者証(更新の方のみ)
(7)非課税年金(障害年金、遺族年金)の額がわかる書類(年金証書、振込通知書等)
(8)マイナンバー(個人番号)が分かる書類(通知カード、個人番号カード等)
(育成医療)
・申請者…本人または保護者
・必要なもの…(1)支給認定申請書
(2)県の指定する医療機関に属する医師の意見書
(3)健康保険証
(受診される方と同一の医療保険に加入されている方全員の保険証の写し)
(4)現在交付されている受給者証(更新の方のみ)
(5)非課税年金(障害年金、遺族年金)の額がわかる書類(年金証書、振込通知書等)
(6)マイナンバー(個人番号)が分かる書類(通知カード、個人番号カード等)
・申請先…市役所障がい福祉課 または お近くの支所
●負担上限月額(更生医療・育成医療)
・自立支援医療については、原則1割の自己負担をしていただきますが、世帯の所得状況
に応じて負担上限月額が設けられています。
医療を受ける際に、受給者証と一緒にお渡しする「自己負担上限額管理票」を医療機関
に記入してもらい、毎月の自己負担額を管理してください。
また、入院時の食事療養費および生活療養費については、自己負担となります。
区分 |
対象となる世帯(同一医療保険加入者) |
負担上限月額 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
低所得1 |
市民税非課税世帯で 本人年収が80万円以下の世帯 |
2,500円 |
2,500円 |
低所得2 |
市民税非課税世帯で 本人年収が80万円以上の世帯 |
5,000円 |
5,000円 |
中間所得 |
更生医療 市民税課税世帯で市民税額の内、 |
医療保険の 自己負担限度額 |
中間所得1 5,000円 |
一定所得以上 |
市民税課税世帯で市民税額の内、 所得割額が23万5千円以上の世帯 |
自立支援医療の 対象外 |
自立支援医療の 対象外 |
継続』」に該当すれば、軽減制度を受けることができます。
「高額治療継続者『重度かつ継続』」の範囲
《更生医療・育成医療の対象》じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がいの方または医療保険の高額療養費多数該当となる方。(該当者の負担上限月額は以下のとおり。)
区分 |
対象となる世帯(同一医療保険加入者) |
負担上限月額 |
中間1 |
市民税課税世帯で市民税額の内、 所得割額が3万3千円未満の世帯 |
5,000円 |
中間2 |
市民税課税世帯で市民税額の内、 所得割額が3万3千円以上23万5千円未満の世帯 |
10,000円 |
一定所得以上 |
市民税課税世帯で市民税額の内、 所得割額が23万5千円以上の世帯 |
20,000円 |
☆自立支援医療(精神通院医療)☆
精神障がいの状態の軽減を図るため、継続的に通院により医療の給付を行います。
【医療費の自己負担分を原則1割に軽減します。】
《対象となる医療》精神疾患および精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療で、医療保険の適用となっている医療行為。
※受給者証に記載された医療機関および院外薬局のみがこの受給者証の適用となります
ので、新規申請や変更を希望される場合は、医療を受ける前に必ずご相談ください。
●手続き
1、自立支援医療(精神通院)のみの申請の場合
・申請者…本人
・必要なもの…(1)支給認定申請書
(2)県の指定する医療機関に属する医師の診断書(自立支援医療用)
(3)健康保険証
(受診される方と同一の医療保険に加入されている方全員の保険証の写し)
(4)非課税年金(障害年金、遺族年金)の額がわかる書類(年金証書、振込通知書等)
(5)現在交付されている受給者証(更新の方のみ)
(6)マイナンバー(個人番号)が分かる書類(通知カード、個人番号カード等)
・申請先…市役所障がい福祉課 または お近くの支所
2、精神障害者保健福祉手帳と同時に自立支援医療(精神通院)を申請する場合
・申請者…本人
・必要なもの…(1)支給認定申請書
(2)手帳申請書
(3)県の指定する医療機関に属する医師の診断書(手帳用)
(4)健康保険証
(受診される方と同一の医療保険に加入されている方全員の保険証の写し)
(5)非課税年金(障害年金、遺族年金)の額がわかる書類(年金証書、振込通知書等)
(6)マイナンバー(個人番号)が分かる書類(通知カード、個人番号カード等)
・申請先…市役所障がい福祉課 または お近くの支所
●負担上限月額
・自立支援医療については、原則1割の自己負担をしていただきますが、世帯の所得状況
に応じて負担上限月額が設けられています。
医療を受ける際に、受給者証と一緒にお渡しする「自己負担上限額管理票」を医療機関
に記入してもらい、毎月の自己負担額を管理してください。
区分 |
対象となる世帯(同一医療保険加入者) |
負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護世帯 |
0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯で 本人年収が80万円以下の世帯 |
2,500円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯で 本人年収が80万円以上の世帯 |
5,000円 |
中間所得 | 市民税課税世帯で市民税額の内、 所得割額が23万5千円未満の世帯 |
医療保険の自己負担限度額 |
一定所得以上 | 市民税課税世帯で市民税額の内、 所得割額が23万5千円以上の世帯 |
自立支援医療の対象外 |
※区分が「中間所得」・「一定所得以上」に該当する場合でも、「高額治療継続者『重度かつ
継続』」に該当すれば、軽減制度を受けることができます。
「高額治療継続者『重度かつ継続』」の範囲
《精神通院の対象》特定の疾病等に該当する方(主治医にご相談ください。)または医療保険
の高額療養費多数該当となる方。(該当者の負担上限月額は以下のとおり。)
区分 |
対象となる世帯(同一医療保険加入者) |
負担上限月額 |
中間1 |
市民税課税世帯で市民税額の内、 所得割額が3万3千円未満の世帯 |
5,000円 |
中間2 |
市民税課税世帯で市民税額の内、 所得割額が3万3千円以上23万5千円未満の世帯 |
10,000円 |
一定所得以上 |
市民税課税世帯で市民税額の内、 所得割額が23万5千円以上の世帯 |
20,000円 |
☆福祉医療費助成制度☆
一定以上の障がいをお持ちの方等に対し、医療費の自己負担分の一部を助成し、負担軽減を
はかる制度です。詳しくは、下記「関連情報」をご覧ください。
福祉医療費助成制度は、下記「関連情報」をご覧いただくか、市役所保険年金課(25-8137)
にお問い合わせください。
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