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税金の納付について
更新日:2021年4月22日
総務部 納税課
市税の納期と納付書の送付月
高島市における主な税金の納期は次のとおりです。
税 目/納付月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
個人市県民税(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
国民健康保険税(普通徴収) |
1期 |
2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
なお、納期限は各月の末日(ただし12月と3月は25日)になりますが、その日が金融機関の休日(土・日・祝日)の場合は翌日となります。
納税通知書と納付書の送付月は次のとおりです。
税 目 | 納税通知書・納付書の送付月 |
個人市県民税(普通徴収) |
6月中旬 納税通知書 と 全期分・1期分 の納付書を送付します。 8月中旬 2期・3期・4期分 の納付書を送付します。 |
固定資産税 |
5月上旬 納税通知書 と 全期分・1期分 の納付書を送付します。 7月中旬 2期・3期・4期分 の納付書を送付します。 |
軽自動車税 | 5月中旬 納税通知書兼領収証(納付書) を送付します。 |
国民健康保険税(普通徴収) |
6月中旬 納税通知書 と 1期~10期分 の納付書を送付します。 |
納付方法
納付書による納付
「市税の納期と納付書の送付月」のとおり納付書を送付しますので、次の【納付場所】で納期内に納めてください。
【納付場所】
1.滋賀銀行、関西みらい銀行、滋賀県信用組合、レーク滋賀農業協同組合、近畿産業信用組合、京滋信用組合、
京都銀行 以上の本店・各支店(出張所・代理店)
2.ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県内)
3.高島市役所会計課、各支所
4.コンビニエンスストア
納付書にバーコードが印字されているものに限り、納付書裏面に記載のコンビニエンスストアで納付できます。
※近畿圏外の納税義務者の方には、全国共通(ゆうちょ銀行・郵便局)払込書を送付します。
口座振替による納付
納税義務者が口座振替納付の手続きをされ、振替口座等の登録ができている方については、各納期限の日にご指定の口座より振替いたしますので、預貯金残高をご確認ください。
なお、納期限の日に振替できなかった場合は、納付書を送付しますので上記の納付場所で納めてください。
(再振替はいたしません。)
口座振替納付を推進しています
手続きをされますと納期ごとに窓口まで出向いていただくことなく、各納期限の日にご指定の口座より振替納付ができます。
【利用できる金融機関】
滋賀銀行、関西みらい銀行、滋賀県信用組合、レーク滋賀農業協同組合、近畿産業信用組合、京滋信用組合、
京都銀行 以上の本店・各支店(出張所・代理店)
ゆうちょ銀行・郵便局
【手続き】
「高島市市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入し、
振替口座を指定する金融機関に提出してください。(通帳届出印が必要です。)
「高島市市税等口座振替依頼書」は利用できる市内の金融機関および市役所・各支所の窓口にあります。
【振替口座の変更・廃止】
すでに手続きされている振替口座を、変更または廃止される場合もこの依頼書を提出してください。
【納付書による納付から口座振替への切り替えには一定の時間を要します】
「高島市市税等口座振替依頼書」を金融機関に提出されてから、実際に口座振替納付できるまでには一定の時間を要します。
口座振替の開始は、原則高島市が口座振替依頼書を受理した日の翌月以降になります。
切り替え時には、納付漏れや二重納付にならないよう注意が必要です。
特に、早急に手続きを希望される場合には、口座振替納付がいつの納期からできるのか、納税課までお問い合わせください。
振替口座の変更・廃止についても同様です。
納期限を過ぎると
納期限を過ぎても税金を納めないと、納期限後20日以内に督促状が送付され、1通につき督促手数料100円が加算されます。
さらに、電話や文書による催告を受けるほか、遅延利息として納税するまでの日数に応じて最高で年14.6%の高い率の延滞金が加算され、本来納めるべき税額とあわせて納めていただきます。
それでも完納されない場合は、財産調査(金融機関や勤務先等への照会や捜索等)を行い、本人の財産(預貯金・給与・不動産等)を差押え、強制的に徴収する滞納処分を行うことになります。
納期内に納められないときは
納期内に納税することが困難になった場合は、そのまま放置せず、お早めに納税課までご相談ください。
督促状について
納期限までに市税等を完納されないと、法律で「納期限後20日以内に督促状を発しなければならない」と定められており、督促状が送付され1通につき督促手数料100円が加算されます。
督促状を送付した日から起算して10日を経過した日までに督促税額等を完納されないと、財産の差押えを受けることになります。
なお、納付後に金融機関から市役所に入金されるまで10日~2週間程度日数を要する場合があります。すでに納められていても、行き違いで督促状が送付されてしまう場合がありますので、あしからずご了承ください。
延滞金について
納期限までに納付された方との公平性を図るため、遅延利息として納税するまでの日数に応じて最高で年14.6%の高い率の延滞金が加算され、本来納めるべき税額とあわせて納めていただきます。
延滞金の割合
・令和3年1月1日以降の割合
延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合(最高で年14.6%)
(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、延滞金特例基準割合(注1)に年1.0%の割合を加算した割合(最高で年7.3%))
※延滞金の割合 |
納期限の翌日から |
納期限の翌日から |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成27年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成28年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~平成30年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
平成31年1月1日~令和元年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和2年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3月12月31日 | 2.5% | 8.8% |
・平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
特例基準割合(注2)に年7.3%を加算した割合(最高で年14.6%)
(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、特例基準割合(注2)に年1%を加算した割合(最高で年7.3%))
・平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
年14.6%の割合
(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については特例基準割合(注3))
・平成11年12月31日までの期間の割合
年14.6%の割合
(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.3%の割合)
(注1)令和3年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合
租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合である、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1.0%の割合を加算した割合。
(注2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。
(注3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。
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