台風等非常変災時の臨時措置について



台風など非常変災時その他緊迫事態発生または発生のおそれがある時は、児童の安全 確保を図るた
め、下記による非常措置をとります。



 1.午前7時において「暴風警報」(暴風を含む警報)が高島市を含む地域
  (滋賀県全域や近江西部)に発令中の場合は、臨時休業とします。


  ○「暴風警報」「暴風大雨警報」「暴風大雨洪水警報」等「暴風および暴風を含む警報」がでている
   場合だけです。


  ○前夜から暴風警報がでていても、午前7時までにその警報が解除された場合は、休校にはなりませ
   ん。安全に留意して登校しましよう。

  ○「暴風警報」による臨時休業については、学校から連絡はしません。テレビ・ラジオの台風情報等
   で、よく確認してください。


  ○非常変災事には、安全のため、お子さんを外出させないでください。



 2.登校後に警報が出された場合、下校時刻を繰り上げて早めに帰るなどの措置を
  とります。


  ○早めに下校する時、ご家庭が留守の場合には、どこに帰ればよいか等について、登校までにお子
   さんにしっかり伝えておいてください。



 3.警報が出ていなくても、強風や大雨、川の増水や道路の冠水等で危険がある場合には、状況に応じ
   て、保護者の方々が途中まで同伴するなど、自主的に子どもたちの安全確保をお願いします。