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本人通知制度について
登録日:2021年5月19日
市民生活部 市民課
本人通知制度を実施しています(平成26年1月より)
本人通知制度とは
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録された人に対して、その交付年月日や交付請求者の種別などを郵送で通知する制度です。住民票の写しなどの不正請求・取得による個人の権利の侵害の防止を図ることが目的です。
この制度を利用するには、事前の登録が必要です。
代理人、第三者とは
住民票の写しや戸籍謄本などの証明書は、正当な理由があれば代理人、第三者でも請求することが「住民基本台帳法」や「戸籍法」で認められています。
代理人・・・本人や戸籍に記載されている人などから依頼を受けたもの(委任状が必要)
第三者・・・住民票の写しなどにおいては「同一世帯」以外の人、戸籍の謄本などにおいては「同一戸籍に
記載されている人、その配偶者、直系親族」以外の人であり、個人、法人、八業士(特定事務
受任者)を言います。
※ 八業士(特定事務受任者)とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、
社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
制度の流れ
本人通知制度の登録方法について
【登録できる人】
・高島市に住民登録されている人(転出などにより住民基本台帳から除かれた人も含む。)
・高島市に本籍がある人(転籍などで戸籍から除かれた人も含む。)
※ 死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。
【登録方法】
・本人通知制度事前登録申込書に必要事項を記入し、本庁市民課または各支所の窓口で登録の手続きをして
ください。
・受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。(土日祝日は除く)
※ 疾病などやむを得ない理由により直接登録の手続きができない人は、代理登録や郵送による登録も可
能です。
【登録手続きに必要なもの】
・本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど)
※ 公的な機関が発行した顔写真入りの身分証明書
・代理人による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
・法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本など資格を証明する書類と法定代理人の本人確認書類が必要
です。(本市に本籍があり、市で法定代理の資格が確認できる場合は不要です。)
登録内容の変更・更新
登録内容に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合には必ず届出が必要です。
※ 登録者が国外転出(出国)、死亡、居所不明などにより住民票が消除された時は登録を抹消します。
通知対象となる証明書
・住民票の写し(除票含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍謄本・抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍含む)
・戸籍の附票(除附票含む)
・戸籍記載事項証明書(除かれた証明書含む)
【注意】次の事項についての請求は通知対象となりません。
・住民票の写しなどでは、登録した本人と同一世帯の人からの請求
・戸籍謄本などでは、登録した本人と同一戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系親族(父母、
祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫)の人からの請求
・国または地方公共団体の公的機関からの請求
・裁判手続きや紛争処理手続きのための請求
・その他市長が特別な申出または請求と認めた場合
通知内容
・住民票の写しなどの交付年月日
・交付した住民票の写しなどの種別および通数
・交付した住民票の写しなどの交付請求者の種別「本人の代理人請求、第三者請求(個人・法人・八業
士)」
※ 交付請求者の氏名や住所は通知いたしません。
情報の開示請求
代理人もしくは第三者へ住民票の写しなどを交付した内容については、高島市個人情報保護条例の規定に基づき開示請求することができます。なお、開示請求が認められた場合においても、高島市個人情報保護条例の規定により開示される情報は制限されることがあります。
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