ふるさと納税制度

 

○地方公共団体に対して寄附を行った場合、寄附金額の5,000円を超える部分について、一定の限度額まで、所得税と個人住民税から控除が受けられます。

○平成20年中に寄附をされた場合は、所得税では平成20年分で所得控除され、個人住民税では平成21年度分から税額控除されます。

 

所得税の寄附金控除    (所得金額から控除されます)

控除額 = 次のア、イのうちいずれか少ない方の金額 − 5,000円

 

 

ア 寄附金の合計額

イ 総所得金額等の合計額の40%相当額

 

 

 

個人住民税の寄附金控除 (税額から控除されます)        ≪制度改正の内容

控除額 = 基本控除額 + 特例控除額 

基本控除額 = ( 寄附金の合計額 − 5,000円 ) × 10%

特例控除額 = 次のア、イのうちいずれか少ない方の金額

 

 

ア ( 寄附金の合計額 5,000円 × 90% 所得税の限界税率

イ 住民税所得割額の10%に相当する金額

 

 

※所得税の限界税率

寄附者の所得税の課税所得金額に応じて適用される税率

 

-具体例-

○モデルケース 

 家族構成4人家族=本人、扶養家族3人(配偶者、子供2人(うち1人は特定扶養))

 収入:7,000,000円(給与収入)

 住民税(所得割額):293,500

 所得税の限界税率:10

 住民税の特例控除の上限額:住民税所得割額の10% :(293,500円×10%=29,350円)

 

 例:40,000円寄附した場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次のダウンロードファイル「ふるさと納税試算」は、給与所得のみの方を対象として作成されたファイルです。

   寄附による税金の軽減額の目安としてご利用ください。

(注)・寄附の時点で、その年の所得金額や、来年度の住民税額が未定ですので、正確な寄附金控除額を算定することは不可能です。 あくまでも、前年と今年の所得や所得控除額に変動がないという前提の下で、一つの目安としてご利用ください。

・ご利用に当たっては、ダウンロードしたファイルのシート「記入方法」をご覧いただき、所得税の源泉徴収票と個人住民税の税額決定通知書をご準備ください。

 


ダウンロード
ふるさと納税試算ファイル(92KB)(エクセル文書)


お問い合わせ先:総務部 財政課
Tel:0740-25-8111
Fax:0740-25-8101
Mail:zaisei@city.takashima.shiga.jp

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
ふるさと納税〜「高島志民」の皆さんへ〜
「高島市水と緑のふるさとづくり事業寄附金」(ふるさと納税)による寄附の状況をお知らせします

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